水道料金

水道料金や手続きなどの案内をします。

水道料金表
(水道料金をお知らせします。)
水道メーターの検針
水道の検針にご協力を。)
水道料金のお支払い
水道料金のお支払い方法をお知らせします。
水道に関する諸手続き
水道を使い始めるときなどの手続きをお知らせします。
加入金
新規に給水設備を設置したときに必要です。


                           水道料金表(税抜き)          2ケ月使用した場合

料金  基本 基本料金(円) 超過料金
 用途別 水量 段階区分 1m³につき(円)
一般用 16m³
2,600 17m³〜116m³ 130
(30mm未満) 117m³〜 140
雑用 16m³ 2,200 17m³〜116m³ 100
(30mm未満) 117m³〜 110
雑用 20m³ 4,200 21m³〜120m³ 100
(30mm以上) 121m³〜 110
官公署学校その他 20m³ 5,000 21m³〜 150
(30o以上)
一般雑用共用 16m³ 2,600 17m³〜116m³ 115
117m³〜 125
臨時用 1m³〜 400

用途別を具体的に示すと次のとおりです。
一般用 一般家庭用及び営業用等に使用するもので、メーターの口径が30mm未満のもの
雑  用 宅地外にある施設で、牛舎、豚舎、鶏舎等に農業用専用として使用するもの
官公署学校その他用 メーターの口径が30mm以上のもので、官公署・学校等の規模の大きな施設に使用するもの
一般雑用共用 一つのメーターで一般用と雑用を併用して使用するもの
臨時用 工事又は一時的に使用するもの

水道料金の計算方法
(例1)
一般用(30mm未満)で、使用水量が2箇月で40m³の場合
  基本料金        16m³  2,600円
  超過料金  130円×24m³=3,120円 
  消費税等(10%加算)         572円
   合計          40m³  6,292円
(例2)
一般用(30mm未満)で、使用水量が2箇月で135m³の場合
  基本料金         16m³   2,600円
  超過料金  130円×100m³=13,000円
          140円× 19m³= 2,660円
  消費税等(10%加算)        1,826円
   合計          135m³ 20,086円

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水道メーターの検針

検針は2箇月ごとに行います

  水道メーターの検針は、偶数月の定例検針日に行います。
  ただし、天候などにより、検針日が前後することがあります。
※検針の際は、検針員に身分証明書と腕章を携帯しております。
 また、敷地内に入るときは挨拶を徹底させております。

(例)  
4/21                        6/21
前回検針日メーター指針数  123m³    今回検針日メーター指針数  163m³

6/21メーター指針数  ―  4/21メーター指針数=ご使用水量
     163m³      ―       123m³    =40m³

お願い
  水道メーターボックスの上に障害物等を置かないでください。

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水道料金のお支払い

(納付書でお支払いされる方)
 水道料金請求書が送付されますので、請求書に記載されています納入期限までに、企業団指定金融機関又は企業団にてお支払いください。

(口座振替でお支払いされる方)
 奇数月の末日(3月は25日)にあなた様がご指定になられている金融機関から自動的に引き落としされます。
 なお、金融機関が休みのときは翌営業日となります。


 次の金融機関で水道料金の支払い、口座振替ができます。

(企業団指定の金融機関)
宮崎県農業協同組合
・児湯地区本部
・西都地区本部
宮崎銀行
高鍋信用金庫
宮崎太陽銀行
宮崎第一信用金庫
九州労働金庫
ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行での支払いは九州管内(沖縄を除く)に限ります。

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水道に関する手続き

(水道を使い始めるとき)
☆引越しされてきたとき
 「水道使用届」に必要事項を記入し捺印のうえ、入居されて1週間以内に企業団へ郵送してください。
 「水道使用届」は転居先の玄関付近又は郵便受け等に置いてあります。「水道使用届」がないときは、企業団まで連絡してください。
☆休止中から再度水道を使用するとき
 「給水装置(開栓、閉栓、廃止)申請書」に必要事項を記入し捺印のうえ、使用開始後1週間以内に企業団へ提出してください。

(水道を止めるとき)
☆引越しされるとき
 引越しをされる3日前までに企業団へ連絡してください。
☆長期間留守にするなど、一時的に水道の使用を止めたいとき
 「給水装置(開栓、閉栓、廃止)申請書」に必要事項を記入し捺印のうえ、水道の使用を止めたい日の3日前までに企業団へ提出してください。
☆家を取り壊すとき
 「給水装置(開栓、閉栓、廃止)申請書」に必要事項を記入し捺印のうえ、家を取り壊す日の3日前までに企業団へ提出してください。

(注)お届けがないとご使用されていなくても基本料金を請求することになりなすので、ご注意ください。

(水道使用者が変わったとき)
「水道使用者名義変更届」に必要事項を記入し捺印のうえ、変更になる日の3日前までに企業団へ提出してください。
 死亡等により変更となったときは、速やかに企業団へ提出してください。

(用途を変更するとき)
「用途変更申請書」に必要事項を記入し捺印のうえ、変更になる日の3日前までに企業団へ提出してください。

(消火栓を使用するとき)
 「消火栓使用届」に必要事項を記入し捺印のうえ、消火栓の使用を予定しているときは事前に、火災など非常時の使用は事後速やかに企業団へ提出してください。

※上記の申請書等は企業団に置いてあります。

(口座振替を行うとき)

水道料金をご指定の口座から引き落としたいときは、「口座振替依頼書」に必要事項を記入し捺印のうえ、企業団又はご指定の金融機関へ提出してください。
 口座振替ができる金融機関は企業団指定の金融機関しか出来ませんので、ご了承ください。
 「口座振替依頼書」企業団指定の金融機関及び企業団に置いてあります。
 郵便局で引き落としを希望される方は、郵便局に置いてあります「自動払込利用申込書」で手続きをしてください。


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加 入 金
                                                       (消費税込み)

口 径 13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 75mm
金 額  38,500円  77,000円 165,000円 220,000円 440,000円 770,000円 1,430,000円

 加入金は給水装置の新設工事やメーターの口径を大きくしたいときに必要となってきます。



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企業団のプロフィール統計水質管理
指定給水装置工事事業者企業団からのお知らせ

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